くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日施行の戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなります。
5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。通知の時期は市区町村によって異なります。本籍地が浦臼町の方へは8月下旬頃に通知書を発送する予定です。

■戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)通知書が届いたら内容を確認。
(2)通知の振り仮名が正しければ届出は不要です。
誤っている場合は届出が必要です。届出は住民課窓口や郵送で届出するほか、マイナポータルからオンラインで届出することができます。
(3)令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

■届出には手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ:
住民課住民係【電話】0125-68-2112
振り仮名コールセンター【電話】0570-05-0310