- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道浦臼町
- 広報紙名 : 広報うらうす 令和7年6月号(No.729)
支給対象:高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額:
※大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子のうち、親等に経済的負担がある場合は多子加算のカウント対象となります。
支給時期:原則として、毎年偶数月の10日に支給します。
(例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。
※令和6年10月期の支給から支払通知書は送付しない取扱いとなりました。
■現況届が原則提出不要になりました!
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な方:
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・多子加算のカウント対象となっている大学生年代の子のうち、進学せず就職等している子がいる方
・その他、浦臼町から提出の案内があった方
※提出が必要な方には現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
お問い合わせ:住民課住民係
【電話】0125-68-2112