- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道浦臼町
- 広報紙名 : 広報うらうす 令和7年8月号(No.731)
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要となります。
届出の対象となる面積:都市計画区域外 10,000平方メートル以上
※浦臼町は全域「都市計画区域外」に該当するため、10,000平方メートル以上の土地面積の取得を行った場合、届出の対象となります。
届出者:土地の権利取得者(買主等)
届出期限:契約締結日から2週間以内
※届出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
提出書類:(各1部)
・土地売買等届出書
・契約書の写し
・周辺状況図
・形状図
※必要に応じてその他書類の提出を求める場合があります。
~提出様式や制度の詳細は町ホームページに掲載しています~
届出・お問い合わせ:総務課企画係
【電話】0125-68-2111