くらし 相続登記の義務

所有者不明土地の発生予防の観点から、不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。
これにより相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記申請をしなければならないこととなりました。すでに発生している相続も対象となり、その場合は、2024年4月1日から3年間が履行期間となります。

問合せ:旭川地方法務局登記部門
【電話】0166-38-1146