くらし 登記されていない家屋(未登記家屋)の異動手続きについて

固定資産税は、1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます。法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合や、売買・相続等により所有者が変更になったときは、役場へ届出が必要です。

■未登記家屋(倉庫・車庫など)を新築または増築したとき
未登記家屋の新築・増築が決まったときは、固定資産税の対象家屋か否かを判断したうえで現地調査を実施しますので、お手数ですが出納室税務会計担当までご連絡をお願いします。

■未登記家屋の所有者を変更(売買、贈与、相続等)したとき
未登記家屋の所有者が変更になったときは、「未登記家屋所有者変更届」および所有者が変更になったことを証する書類の写し(売買であれば売買契約書の写しなど)を提出する必要があります。「未登記家屋所有者変更届」は出納室税務会計担当窓口にて配布または町ホームページよりダウンロードすることができます。

■未登記家屋を取り壊したとき
未登記家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届」を提出する必要があります。「家屋滅失届」は出納室税務会計担当窓口にて配布または町ホームページよりダウンロードすることができます。

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している家屋に対して課税されます。1月2日以降に所有権移転または滅失の届出をした家屋(提出が遅れた場合を含む)については、翌年から固定資産の異動として反映されます。

お問い合わせ:出納室税務会計担当窓口3
【電話】77-2246