くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ(1)

~令和7年度の保険料のお支払いと保険証及び資格確認書の一斉更新について~

■7月に保険料額をお知らせします
令和7年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。
◆保険料の計算方法

○1年間の保険料の上限額は、80万円になります。
○年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

■保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
○軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
○被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
○昭和35年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた 額で判定します。

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
○この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
(52,953円→26,476円)
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。

■保険料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は、役場総務課税務係へご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減免が受けられる場合があります。

■保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です(申し出によって「口座振替」も可能)。
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の 半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間
※ご注意※
国民健康保険料(税)の口座振替は自動継続されません。再度、役場総務課税務係へ申し出を行ってください。