くらし 空き家の相談

空き家問題が深刻化する中、「空き家対策特別措置法」では、危険な状態にある空き家を「特定空き家」として扱うことができます。
「特定空き家」になると、土地の固定資産税の軽減が受けられず、結果として税金が最大6倍になる場合があります。
また、特定空き家になるおそれがある建物を「管理不全空き家」として指導できる仕組みもできました。管理が不十分な場合は、指導や勧告、行政代執行による撤去が行われ、その費用は所有者負担となります。空き家をお持ちの方は、早めの管理や活用を検討しましょう。

詳しくは…まちづくり推進課企画商工係
【電話】84-2111(内線124)