- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道比布町
- 広報紙名 : 広報ぴっぷ 2025年11月号(806号)
■[07]証明書の取得はコンビニ交付サービスが便利です
コンビニエンスストアなどに設置のマルチコピー機(キオスク端末)で各種証明書が取得できます。マイナンバーカードをお持ちの方はぜひご利用ください。
○利用時間
各店舗の営業時間内で、午前6時30分から午後11時の間
※年末年始およびシステムメンテナンス日は利用できません(詳しくは町ホームページにて)。
○取得できる証明書
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・所得課税証明書
○発行の手順
(1)「行政サービス」「証明書の交付」「証明書交付サービス」の順に選択
(2)マイナンバーカードを読み取り
(3)「お住まいの市区町村の証明書」を選択
(4)暗証番号(4桁)を入力
(5)マイナンバーカードを取り外す
(6)証明書の種別・記載項目・必要部数を選択
(7)料金支払い(硬貨のみの場合あり)
(8)証明書と領収書の発行
◆サービス一時停止のお知らせ
システムメンテナンス作業のため、11月24日(月)午後11時~12月9日(火)午前6時30分はコンビニ交付サービスがご利用いただけません。ご不便をお掛けしますが、平日の役場窓口等を利用して事前に取得するなど、ご協力をお願いします。
問い合わせ先:税務住民課税務住民室戸籍年金係
■[08]健全化判断比率・資金不足比率を公表します
○財政健全化法とは
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が公布され、地方自治体の「早期健全化」「財政の再生」「公営企業の経営の健全化」を目的として定められました。
この法律では、国の基準に基づいて財政の健全性を判断する4つの指標(以下「4指標」といいます。)と、公営企業の経営状況を示す指標を、毎年公表することが義務づけられています。 以前の方法では、単年度の数値しか分からず、将来的な財政の健全性を判断することは難しいものでした。しかし、この4指標により、将来を含めた町の財政状況や、公営企業会計の経営状況を把握できるようになりました。
4指標のうち、いずれかが国が定める基準を超えた場合には、「早期健全化団体(※1)」または「財政再生団体(※2)」となり、それぞれ計画を策定して財政の立て直しを進めることになります。
(※1)早期健全化団体
国が定める早期健全化基準を超えた場合、「財政健全化計画」を定め、この計画に沿って自主的に財政の健全化を進めます。
(※2)財政再生団体
国が定める財政再生基準を超えた場合、「財政再生計画」を定め、国などの関与のもとで財政の再生を図ります。
▽比布町の健全化判断比率の状況(令和6年度決算)(単位:%)

▽比布町の公営企業の経営状況(令和6年度決算)(単位:%)

(1)実質赤字比率
一般会計を対象に、歳出に対する歳入の不足額を標準財政規模(※3)に対して算出した比率。
(2)連結実質赤字比率
特別会計を含む全ての会計を対象に、実質赤字の標準財政規模(※3)に対する比率。
→比布町は(1)(2)とも黒字のため、赤字比率は発生していません。
(3)実質公債費比率
一般会計などが負担する元利償還金等の標準財政規模(※3)に対する比率。
→比布町は6.9%で、国の基準を下回っています。
(4)将来負担比率
一般会計などが将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模(※3)に対する比率。
→比布町は9.0%で、国の基準を下回っています。
○資金不足比率
各公営企業の資金不足額の事業規模に対する比率。
→比布町では全ての事業で資金不足額がないため、資金不足比率は発生していません。
(※3)標準財政規模
町の標準的な一般財源の収入額のこと。
令和6年度決算に基づく比布町の4指標および公営企業の経営状況は、いずれも国の基準を下回り、健全な財政状況を維持しています。ただし、今後の国からの交付税の動向などによっては、指標が悪化する恐れもあるため、引き続き慎重な財政運営を行っていきます。
問い合わせ先:総務企画課総務室財務係
