くらし 火災・救急・救助119 消防瓦版纏(まとい)No.440

■野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!
廃棄物の野外焼却(野焼き)は、廃棄物処理法に基づいて平成13年(2001年)4月から原則禁止となり、違反した場合には厳しい罰則が適用されます。野焼きで悪臭や煙などが発生すると、近隣住民に迷惑をかけトラブルの原因にもなり得ます。また、ダイオキシン類等の有害物質の発生リスクもあり、人や動植物に悪影響を及ぼすという観点からも好ましいことではありません。野焼きだと思われる行為を発見した際は、役場建設課環境衛生担当【電話】56-2173)にご連絡ください。火災の危険性があれば占冠支署にもご連絡をお願いします。
火災と紛らわしい煙を発する行為等(キャンプファイヤーや打上花火など)をする際は、富良野広域連合火災予防条例に基づき届け出(窓口は占冠支署)が必要になります。なお、気象状況により危険と判断した場合は、禁止、制限、消火等を要請する場合がありますので、ご協力をお願いします。

■廃棄物処理法上の罰則
5年以下の拘禁刑もしくは1000万円(法人は3億円)以下の罰金、またはその両方が科せられます。

■救急出場状況(4月分)
一般負傷:1件(1人)
急病:1件(1人)
4月計:2件(2人)
累計:102件(85人)
※( )内は傷病者搬送人員

問合せ:富良野広域連合富良野消防署占冠支署
【電話】56-2119