しごと 消費税及び地方消費税の中間申告と納付をお忘れなく

※中間申告と納付は、個人事業主の方で、令和5年分の確定消費税額が48万円を超える場合必要となります。

問合せ:名寄税務署
【電話】01654-2-2157