- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道和寒町
- 広報紙名 : 広報わっさむ 令和7年7月号
国民健康保険税の税率の改定を行いましたのでお知らせします。
◆新しい保険税率
世帯ごとの課税額は、7月初旬に発送の納税通知書をご確認ください
◆国保税の改定について
国民健康保険は、持続可能な医療保険制度を構築し、将来にわたり国民皆保険制度を堅持するため、平成30年度から都道府県と市町村が共同で運営をしています。道が財政運営の主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金を決定するとともに、市町村ごとの標準保険税率を算定します。町は道が算定した標準保険税率を参考に、国保事業費納付金を納めるために必要となる町の国保税の税率等を決定します。
昨年度に引き続き、納付金を納めるために必要な財源となる町の国保税の税率改正を行い、標準保険税率に近づけ安定的な運営を目指しています。
◆国保税の主な軽減制度について
○低所得者世帯にかかる軽減
世帯主および被保険者と旧国保被保険者(後期高齢者医療制度へ加入した方のうち、その直前まで国保に加入していた方)の前年中の総所得の合計額に応じて、国保税のうち均等割額と平等割額が以下の割合で軽減されます。
軽減を受けるための申請は不要ですが、世帯主及び被保険者の確定申告等の所得申告が必要です。
○会社の倒産、解雇等の理由で失業して、国保に加入した人にかかる軽減【要申請】
離職日現在、65歳未満で「雇用保険受給資格者証」(ハローワーク発行)の離職理由欄が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のうち、いずれかの番号にあてはまるは、離職日の翌日に属する月から翌年度末までの期間、前年の給与所得を30/100として国保税を算定します。
※その他の軽減については納税通知書に同封する案内をご覧ください。