くらし 一定面積以上の土地取り引きには届け出が必要です

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、土地の主権者(買主等)は、その土地が所在する市町村に届け出が必要です。

届け出の対象となる面積:
市街化区域 2千平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域内 5千平方メートル以上
都市計画区域外 1万平方メートル以上
※幌延町は、都市計画区域外のため1万平方メートル以上の土地取引が届け出の対象となります。
届け出者:土地の権利取得者(買主等)
届け出期限:契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届け出書の提出にご協力願います。
提出書類:各1部
・土地売買等届け出書
・契約書の写し
契約書の写し、又はこれに代わる書類
・周辺状況図
対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
・形状図
対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)
必要に応じて提出する書類:
・実測図
土地の面積の実測の方法を示した図書
・事業計画書
土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
・委任状
代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
・別紙共有者一覧
土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
・別紙筆一覧
土地売買等届け出書に全ての筆を記載できない場合提出
・別紙海外居住者
譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
・その他
審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
届け出方法:
・市町村の窓口に直接提出
・郵送で市町村に提出
・電子メールで市町村に提出
罰則:届け出をしないと法律で罰せられることがあります。

提出様式や制度の詳細は本紙QRコードからどうぞ

問合せ:総務企画課 企画振興係
【電話】01632-5-1114