- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道美幌町
- 広報紙名 : 広報びほろ 2026年1月号
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教育委員会では、町立小・中学校の通学区域を定め、就学の際に住民登録地の属する校区の学校を就学指定校としています。
しかし、特別な事情があり指定校以外の学校を希望される場合で、教育委員会が許可する時は、一定期間、就学指定されている学校の変更ができます。
◆就学校の変更となる要件
・病気、心身の障がい等の理由により、指定校への就学が困難な場合
・住宅の新築により転居を予定し、入学時から転居予定地の学区の学校に就学を希望する場合
・住宅金融公庫等の借り入れに関わる住所異動で、実際の異動が遅れる場合
・年度途中で住所を他通学区域に異動した場合(学期末まで・最終学年は卒業までの間許可)
・すでに就学校の変更をしている小学6年生または中学3年生の兄姉がいる場合(兄姉の卒業までの間許可)
・いじめや不登校の改善に向けて配慮を必要とする場合
・入学・転学先の指定校に希望する部活動がなく、従前(少年団活動等)からの継続的な活動が認められる場合(中学生のみ)
以下の部活動は就学校の指定変更が必要ありません。
拠点校方式:野球部、男子・女子バスケットボール部、陸上部
地域移行:サッカー・弓道
・児童の帰宅時に保護者不在となる家庭で、祖父母宅や保護者の勤務先等に預けるため、預け先の学区にある学校へ就学を希望する場合
・その他特別な事情があり、配慮が必要であると認める場合
◆手続き方法
変更希望の際は、学校教育Gへご相談ください。申し立て書の提出が必要となりますので、変更理由を証明する書類を
ご持参ください。
◆就学校変更の決定
申し立てに対し、教育委員会が「指定した就学校の変更を相当と認める要件」に照らし、許可の可否を決定します。申し立てが許可された場合は、保護者へ「就学学校指定変更通知書」を送付します。
問合せ:学校教育課 学校教育G(2階窓口18番)
【電話】77-6557
