くらし 令和6年4月1日から 相続登記の申請が義務化されています

相続によって不動産を取得した方は、それを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
相続登記の申請は、専門家である司法書士に依頼することができます。また、登記手続に必要な書類のご案内は釧路地方法務局ホームページをご覧いただくか、登記手続案内(予約制)をご利用ください。

→釧路地方法務局登記手続案内予約
(【電話】0154-31-5021)