くらし 2週間以内の届け出が必要です 土地取引には届出が必要です

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一定面積以上の土地の取引(権利の移転、設定)をした時は、国土利用計画法により契約後2週間以内に市町村長を経由し知事に電子または紙での届出が必要です。 

対象:都市計画区域内では5,000平方メートル以上、それ以外の地域は10,000平方メートル以上の面積の土地

※都市計画区域内で10,000平方メートル以上の土地取引の場合、この他に公有地の拡大の推進に関する法律の届出も必要です。それ以下の面積であっても一団の土地についての取引については、届出が必要です。

7月1日より届出様式・関係書類の提出部数などが一部変更となっていますので、詳しくは町HPで確認、またはお問合せください。

問合せ:政策推進課 政策統計G
【電話】77-6529