くらし 徴収または収納の事務委託の公表(令和6年4月現在)

◆収納代行事業者
地方自治法施行令第243条の規定に基づき、町の使用料などの収納業務を委託するものです。

◆指定納付受託者
地方自治法第231条の2の2の規定に基づき、次の寄付金を納付しようとする者が納付を委託するものです。

問合せ:政策推進課財政係
【電話】47-2115(役場2階 窓口11番)