くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載

5月26日から、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

◆戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が郵送で届きます
5月26日以降、本籍地の市区町村から送付されます。誤りがないか、必ず確認をお願いします
※通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届け出不要です。
(2)通知された振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合
令和8年5月25日までにオンラインまたは郵送、窓口で届け出してください
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
届け出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます
※詳しくは右記QR(本紙参照)法務省ホームページをご覧ください。

問合せ:町民課戸籍年金係
【電話】47-2203(役場1階 窓口1番)