くらし くらしの伝言板(3)

◆ひきこもり相談
ひきこもりで悩んでいる方やそのご家族、関係機関からの相談を受け付けています。(ご家族だけの相談でも構いません)
秘密は厳守されますので、一人で悩まず、まずはご相談ください。相談を希望される方は、下記までご連絡ください。

問合せ:福祉保健課健康増進係
【電話】47-5555

◆特定疾病・人工透析で治療中の方に交通費の一部を助成
対象者:
・特定疾患など
「特定疾患医療受給者証」または「特定疾患患者認定書」「ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者証」「小児慢性特定疾患医療受診券」「脳脊髄液減少症診断書」が交付されていることが、助成の条件となります
・腎機能障害による人工透析療法で治療中の方
腎臓機能障害により身体障害者手帳の交付を受けている方で、自立支援医療(更生医療)の支給決定を受けていることが助成の条件となります
助成範囲および助成額:自宅から町外(道内に限る)の医療機関に通院する場合で最も経済的な経路および方法で通院した場合の2分の1の額を助成します
※通院に自家用車や公共交通機関などを利用しており、実費負担がある場合に限ります。
申請に必要なもの:
(1)対象となる特定疾患などの受給者証や自立支援医療受給者証、または認定書などの写し
(2)印鑑
(3)通院証明書(用紙は福祉保健課健康増進係にあります)
(4)銀行の振込口座番号が分かるもの
その他:当該年度(4月から6月の場合は前年度)の町民税課税世帯に属する方は、月額9,000円を上限とします

問合せ:福祉保健課健康増進係
【電話】47-5555

◆仕事・生活・困りごと無料出張相談
オホーツク相談センター「ふくろう」では、経済的に暮らしが成り立たないなどの困りごとを、どうしたら解決できるか一緒に考えていきます。相談は無料、秘密は厳守します。
日時:5月28日(水)・6月25日(水)・7月30日(水)・8月27日(水)・9月24日(水) 10時~15時
場所:町総合福祉センター

申込み・問合せ:オホーツク相談センターふくろう
【電話】25-3110

◆心の病気で治療中の方に交通費の一部を助成
対象の病気:統合失調症、うつ病、アルコール依存症、てんかん、自閉症など
助成範囲および助成額:町外(道内に限る)の医療機関に通院する場合で最も経済的な経路および方法で通院した場合の2分の1の額を助成します
※通院に自家用車や公共交通機関などを利用しており、実費負担がある場合に限ります。
助成対象医療機関:指定自立支援医療機関(精神通院医療に限る)とします
申請に必要なもの:
(1)印鑑
(2)通院証明書(用紙は福祉保健課健康増進係にあります)
(3)銀行の振込口座番号が分かるもの
その他:当該年度(4月から6月の場合は前年度)の町民税課税世帯に属する方は、月額9,000円を上限とします

問合せ:福祉保健課健康増進係
【電話】47-5555

◆脳ドック受診経費を助成
国民健康保険(国保)および後期高齢者医療制度では、被保険者の健康の保持増進ならびに疾病の予防、早期発見および早期治療の推進を図るため、医療機関が実施する脳ドックの受診経費を助成しています。
※受診前に必ず申し込みが必要です。事前に申し込みがない受診は助成対象外となりますので、ご注意ください。
対象者:
・国保…国保被保険者で、受診日現在の年齢が満20歳以上の方
・後期高齢者…後期高齢者医療被保険者で、前年に脳ドックの助成を受けていない方
対象ドック:道内の医療機関および専門機関で実施している脳ドック
助成額:
・国保…脳ドックの検査料金の半額を助成します。ただし、検査料金が4万円以上の場合、助成額2万円が限度となります
・後期高齢者…脳ドックの検査料金を助成します。ただし、検査料金が3万円以上の場合、助成額は3万円が限度となります
申込方法:病院への予約後に印鑑を持参のうえ、福祉保健課医療給付係に申し込みください。その際に予約された病院名、受診日、検査料金を確認します

問合せ:福祉保健課医療給付係
【電話】47-5555

◆訪問リハビリ支援の実施
町で、いつまでも自立した日常生活を送ることができるよう、生活動作の維持や拡大を図ることを目的にリハビリ専門職による訪問リハビリ支援を行います。
リハビリ専門職から本人の身体状況などに合った日常生活の過ごし方、運動の方法や住宅改修などのアドバイスを行います。
日時:5月13日(火)
場所:希望される場所(自宅・総合福祉センターなど)で実施します
定員:4~5人
スタッフ:理学療法士もしくは作業療法士(北見赤十字病院)、保健師
料金:無料
申込み:5月7日(水)までに福祉保健課高齢者支援係(【電話】47-5555)へ

◆身体障害者・知的障害者相談員へご相談ください
町は、身体障害者相談員・知的障害者相談員を委嘱しています。
身体障害者・知的障害者相談員は、身体障がい者の地域活動の推進、知的障がい者の養育、生活などに関する相談などをお受けしています。
個人の秘密は守られますので気軽にご相談ください。
※相談員の氏名、電話番号は、本紙をご覧ください。

問合せ:福祉保健課社会福祉係
【電話】47-5555

◆戦没者などのご遺族の方へ支給
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番の順位によるご遺族一人に支給されます。
支給対象者:
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者の子
(3)戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの条件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)~(3)以外の戦没者などの三親等内の親族(おい、めいなど)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間:令和7年4月1日~令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。

請求手続・問合せ:福祉保健課社会福祉係
【電話】47-5555までお問い合わせください。