子育て 児童手当を受給されている方へ

令和6年10月1日より下記の通り変更となりました
1.所得制限の撤廃
2.支給期間を高校生年代まで延長
3.第3子以降の支給額を3万円(下記参照)

4.支給月を年6回(偶数月)とします。

手続きなどご不明な点は下記へお問い合わせください。

問合せ:保健福祉課社会福祉係
【電話】2・1212