しごと 農地の貸し借り(売買)制度が変わります

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和7年4月から農地の貸し借り(売買)は原則として北海道農業公社(農地バンク)経由となり、これまでの相対による契約は廃止となります。

※ただし、農地法第3条による農地の権利移動や相続によるものはこれまでどおりの手続きとなります。

■どんなところが変わるの?
Q.農地バンクが間に入ると何が変わるの?
A.農家の皆様の手続きに大きな変更はありませんが、申し出から決定までに、これまでより少し時間がかかるようになります。

Q.現在契約中の相対契約はどうなるの?
A.契約期間が終了するまで有効です。令和7年4月1日以降に契約期間が終了した後は、農地中間管理事業による農地の賃借に移行します。

※制度内容の詳細はこちらの2次元コード(本紙PDF版14ページ参照)からご覧ください

問い合わせ:農業委員会
【電話】26-9021