くらし 令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました

戸籍法等の一部改正に伴い、これまで記載のなかった氏名の振り仮名が戸籍に記載され、戸籍上で公証されることとなりました。
戸籍に記載されるタイミングは、氏名の振り仮名の届出があったときは随時、届出がなかった場合は令和8年5月26日以降です。

■戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名通知書」が、原則、筆頭者あてに送付されます。
様似町に本籍があるかたについては、令和7年8月下旬頃の発送を予定しています。

(2)氏名の振り仮名の届出
届出期間は令和8年5月25日までです。
通知書が届きましたら、記載されている氏名の振り仮名を必ずご確認ください。

通知書に記載された氏名の振り仮名が…
○正しい場合⇒届出をする必要はありません。
ただし、早期に戸籍や住民票への記載が必要なかたは、振り仮名の届出をすることができます。

×現に使用している読み方と異なる場合⇒届出が必要です。
「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合も届出の対象となります。

■氏名の振り仮名の届出について
1.届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、届出をするかたの本籍地または住所地の市区町村の窓口で行うことができます。マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることもできるほか、郵送での届出も可能です。

2.届出のできるかた
・氏の振り仮名の届出
戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

・名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている本人、15歳未満のかたについては、親権者等の法定代理人が届出することとなります。

■振り仮名制度に関する詳しい内容やお問い合わせ先
・法務省振り仮名コールセンター
【電話】0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで(土日祝日、令和7年12月30日から令和8年1月3日を除く。)
開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで

・法務省ホームページは本紙掲載の二次元コード参照

問い合わせ:税務町民課戸籍係
【電話】36-2112