- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道清水町
- 広報紙名 : 広報Shimizu 2025年7月号
戸籍法が改正され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。清水町に本籍のある人は7月下旬から通知(ハガキ)を発送予定です。
■本籍地から通知が届いたら
通知(ハガキ)が届いたら、記載されているフリガナが正しいか確認してください。
〇記載されているフリガナが正しい場合
届出の必要はありません。令和8年5月25日以降、通知に記載のフリガナが戸籍に記載されます。
×記載されているフリガナが間違っている場合
令和8年5月25日までに必ず正しい氏名のフリガナを届け出てください。届出は役場窓口、御影支所またはマイナポータルから行うことができます。
[詐欺にご注意ください]
フリガナの届出にあたって、町が金銭を支払うよう要求することはありません。
フリガナの届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則はありません。
■戸籍のフリガナ制度QandA
Q なぜ戸籍の氏名にフリガナを記載するの?
A 行政のデジタル化の推進、本人確認資料としての利用、正確な氏名の呼称などのメリットがあります。
Q 届出をした後に気を付けることは?
A フリガナを訂正した場合は、パスポートや銀行口座などの名義変更が必要になる場合があります。
Q 届出することができるフリガナは?
A 「氏名として用いられる文字の読み方として、一般に認められているもの」に限られています。
■戸籍のフリガナ制度に関する問い合わせ
戸籍のフリガナ制度の詳細は法務省ホームページで案内していますので、QRコード(※本紙参照)からご確認ください。また、制度の概要などのご不明点については国がコールセンターを設置しましたので、そちらもご利用ください。
専用コールセンター【電話】0570・05・0310
問合せ:町民生活課戸籍住民係
【電話】62・1151