くらし エコナビ通信★その75

■テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分方法について
家庭で使用していた家電リサイクル法対象品目は、家電リサイクル法により、製造者、販売者、消費者が責任をもってリサイクルを行うことが義務付けられているため、町では収集していません。

▽対象家電4品目
・テレビ(ブラウン管テレビ、液晶・プラズマテレビ、有機EL)
・冷蔵庫・冷凍庫(ワインセラー、小型含む)
・洗濯機・衣類乾燥機(全自動・二槽式含む)
・エアコン

▽処分方法
・購入した販売店に回収を依頼または買い替えのため販売店に回収を依頼
・ご自分で指定引取場所へ持ち込み
・専門許可業者に依頼(自宅内の設置場所から引き取り)

従来、販売店による回収またはご自分で指定引取場所へ持ち込む方法の2通りの処分方法でしたが、家電リサイクルにおける消費者の排出利便性向上のため一般財団法人家電製品協会とSGムービング株式会社の連携協定により、令和7年10月から自宅内からの排出をワンストップで行うサービスが開始されました。
処分方法の詳細については、芽室町ホームページをご覧ください。

問合せ:環境土木課生活環境係
【電話】62-9726(窓口2階10)