くらし ストップ・ザ 悪質商法~被害の未然防止を目指して~

町民からの消費生活相談を受け付けています

■賃貸住宅の「原状回復」トラブルに注意!
「賃貸マンションを退去する際、借りていた部屋のキズや汚れの修復費用、全て借主が支払うの?」
3~4月は入転居が多い時期です。入居時から借主にも出来る対策を取っておけるよう、全国の相談事例や注意点を紹介します。
相談事例1:敷金礼金不要のアパートを退去したら、契約書の記載と異なるエアコン清掃代や入居前からあったフローリングのキズの修繕費用まで請求された。
相談事例2:アパートを退去した際、自分では通常損耗※だと思う箇所の修繕費用や、契約書に記載のない費用を請求され納得できない。
相談事例3:20年以上住んだマンションを退去した際、入居時から付いていたキズについて「最近付いたものだ」として修繕費用を請求された。
相談事例4:敷金礼金不要のアパートを退去した際にシャワーヘッドの交換費用を請求され、入居時から不具合があったと伝えたが証拠がないと言われた。

▽「原状回復とは」
賃貸借契約の「原状回復」とは、借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ(損傷)等、また、借主が通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷等を元に戻すことをいいます。賃貸借契約が終了した時、借主は、賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います。しかし、借主の責任によるものではない損傷等や、普通に使っていて生じた損耗(※通常損耗)、年月の経過による損耗・毀損(きそん)(経年変化)については、原状回復を行う義務はありません。
但し、上記とは異なる借主の義務が契約に定められている場合があります。

▽原状回復に関するトラブルの特徴と問題点
賃貸借契約は長期間にわたることが多く、原状回復が問題となる退去時には、契約締結時から相当の時間が経過しています。そのため、入居時の状況がわかるような記録が残っていないと、問題となっている損傷等が通常損耗や経年劣化にあたるかどうか、客観的な判断が難しいことがあります。原状回復に関するトラブルの多くは、退去時に貸主側(大家や管理業者等を含む)から提示された修繕の範囲や金額について借主が納得できないときに起きるものです。原状回復に関する借主と貸主の費用分担については、それぞれの契約内容や賃貸住宅の状況などによって異なるため、トラブルになりやすいという特徴があります。

▽消費者へのアドバイス
契約時:原状回復やハウスクリーニング費用について、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
入居時:キズや汚れを確認し写真やメモで記録に残しましょう。
退去時:精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
※納得できない場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談してください。

参考:国民生活センター公表資料(住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう!)
編集・発行:芽室町消費生活センター
相談受付:平日10時~16時
【電話】62-6556