くらし 3月16日まで! 確定申告はお早めに!

確定申告の受付開始日や申告期限間近は、会場が混雑し長時間お待たせすることがあります。国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」での郵送手続きや、マイナンバーカードを利用して、スマートフォンで行うこともできますのでぜひご利用ください。

■申告受付日程(土・日・祝日は閉庁)
期間:2月16日(月)~3月16日(月)
※税金の還付を受けるための申告は、1月19日(月)から受け付けます。
時間:午前9時~午後4時
※事前に連絡をいただければ時間外でも受け付けます。
場所:役場1階第1会議室

◇マイナンバーの記載が必要です!
申告書には、申請する方や扶養親族の方などのマイナンバーを記載していただきます。申告書の添付書類として、マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証、保険証など、申告者の本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です。

■確定申告をしなければいけない方の一例
(1)事業所得や一時所得、雑所得がある方
(2)土地や建物などを貸し付けたことで所得がある方
(3)土地や建物などを売却したことで所得がある方
(4)給与所得がある方で、令和7年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与を受けていて、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与を受けている方で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
(7)公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下であり、その公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える方

■確定申告をすることができる方の一例
(1)税金の還付を受けるために確定申告をする方
・給与所得者で雑損控除や医療費控除、寄附金控除を受けることができる場合
・給与所得者で年の途中に退職しその後就職をしなかった方、またはパート・アルバイトのために年末調整を受けなかった方で、源泉徴収された税額が過納となる場合
・住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる場合
(2)損失の繰り越しや繰り戻しをするために確定申告をする方

■住民税申告をしなければいけない方の一例
(1)給与所得のみで、勤務先から大樹町に給与支払報告書が提出されていない方
(2)年金収入、給与収入のほかに雑所得・事業所得などがある方

■医療費控除を受ける場合
医療費控除の明細書(令和7年中に支払った医療費)が必要です。
※医療を受けた人ごとに、病院、薬局ごとに医療費を合計した額を記載した明細書を事前に作成し、持参してください。
※医療保険者が発行する「医療費通知(お知らせ)」を添付するとその分の「医療費控除明細書」への記載は不要となります。

■スマホ申告
令和7年分の確定申告はご自宅からスマホ申告にチャレンジしませんか?
・スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を自動入力!
・マイナンバーカードがあれば、さらに広がる自動入力!

■確定申告の情報
税務署の申告会場への入場には「整理券」が必要です。

■マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限にご注意ください!
有効期限を過ぎた場合、マイナンバーカードを使ったe-Tax手続きなどのご利用ができません。確定申告時期は、更新窓口(市区町村)の混雑が予想されますので、お早めに更新手続きをお願いします。
有効期限や更新手続きなどの詳細はデジタル庁のホームページでご確認ください。

お問い合わせ:
帯広税務署【電話】0155-24-2161
住民課 税務担当【電話】6-2117