- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道大樹町
- 広報紙名 : 広報たいき 令和6年10月号 No.678
北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)およびその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。
最低賃金額 時間額:1,010円
効力発生年月日:令和6年10月1日
厚生労働省 北海道労働局 労働基準監督署(支署)
北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)およびその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。
最低賃金額 時間額:1,010円
効力発生年月日:令和6年10月1日
厚生労働省 北海道労働局 労働基準監督署(支署)