くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ ~令和7年度の保険料など~

■令和7年度の保険料額は、6月に個別にお知らせします

◇保険料の計算方法
均等割〔1人当たりの額〕52,953円+所得割〔本人の所得に応じた額〕(令和6年中の所得ー最大43万円)×11.79%
=1年間の保険料〔限度額80万円〕(100円未満切り捨て)

※1年間の保険料の上限額は80万円です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、控除額が43万円とは異なる場合があります。

◇保険料の軽減
(1)均等割の軽減

※軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
※昭和35年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、次のいずれかに該当する方です。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したときに被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割は掛からず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。(52,953円→26,476円)
※所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。

◇保険料の減免
保険料の支払いが困難な場合は、住民課国保医療係へ相談してください。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料の支払いが困難な方は、保険料の減免を受けられる場合があります。

◇保険料の支払い方法
保険料の支払いは、「年金からの支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
※「口座振替」を希望する方は、住民課国保医療係へ申し出ください。なお、「年金からの支払い」から「口座振替」に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。
※税申告の際の「社会保険料控除」は、支払いする方に適用されます。(年金からの支払いの場合、支払いをする本人の社会保険料控除の対象になります)

問合せ:
・住民課国保医療係【電話】(幕)54-6602
・北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601