- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道幕別町
- 広報紙名 : 広報まくべつ 令和7年7月号
後期高齢者医療保険料は広報6月号をご覧ください。
◆保険証と資格確認書の有効期限が切れます
現在、使用している水色の保険証と黄緑色の資格確認書は令和7年7月31日(木)で有効期限を迎えるため、8月以降は使用できなくなります。
▽水色の保険証をお持ちの方
次の「黄緑色の資格確認書をお持ちの方」以外の方
▽黄緑色の資格確認書をお持ちの方
令和6年12月2日の保険証廃止後に資格取得した方、住所や負担割合が変更となった方
◆黄緑色の資格確認書を交付します(色変更なし)
7月中に新しい資格確認書を交付します。
新しい資格確認書の有効期限は、令和8年7月31日(金)までです。今回交付する資格確認書は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という)の保有状況に関わらず、令和8年7月31日(金)までの暫定的な運用として一律で全被保険者へ交付します。
医療機関等を受診する際に資格確認書を提示することで、これまでの保険証と同様に使用できます。一方で、マイナ保険証には様々なメリットがありますので、マイナ保険証をお持ちの方は、ぜひマイナ保険証を利用してください。
◆資格確認書に限度区分等を記載することができます
資格確認書の次の(1)~(3)の欄については、本人の希望に基づいて、申請することで併記することができます。
なお、過去に「限度額適用・標準負担額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた方は、(1)(2)がすでに併記されていますが、本人の希望により申請することで資格確認書に併記しないこともできます。
(1)限度区分、限度区分の発効期日
(2)長期入院該当日
(3)特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日
▽限度区分とは
医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院した時の食事代などの区分を示しており、前年の所得に応じて決まります。資格確認書の表記は下の表のとおりです。
◆暫定運用終了後の要配慮者への資格確認書の交付は一度のみ申請が必要です
暫定運用終了後、マイナ保険証をお持ちの方は、原則資格確認書を発行することができません。
ただし、一度、要配慮者でマイナ保険証を利用できないことを理由とした交付申請があれば、その後の更新時には、申請なく資格確認書を発行します。(毎年申請の必要はありません)
※要配慮者とは、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者などが対象です。
問合せ:
住民課国保医療係【電話】(幕)54-6602
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601(〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館6階)