- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道足寄町
- 広報紙名 : 広報あしょろ 令和7年12月号
■テレビショッピング広告に注意~通信販売の契約は慎重に!の巻~
髙安ユミ子 消費生活相談員
皆さんはテレビの通販番組や新聞の折り込み広告・カタログ販売での注文の際、商品の素材や大きさ・重さが自分の想像とは違っていたという経験をお持ちではありませんか?
テレビショッピングの場合、商品の新聞折り込みやカタログに比べてイメージはしやすいと思いますが、番組内では決められた時間内に多くの情報を紹介するため、早口だったり重要な部分は画面の下部分に表示されていて確認しづらかったりするので消費者にとっては「お得な情報」だけが印象に残りやすい傾向にあります。そのため、番組内ではあまり触れられなかった「使用上の注意点や条件」などを見落して消費者トラブルになりがちです。
国民生活センターからテレビショッピングにおける消費者トラブルについて公表されたため今回はその内容等についてお知らせします。
Q:どんなトラブルがおきていますか?
A:商品に対するイメージ違いやスイッチの強弱調整がしづらいものだったという相談事例が紹介されています。大型の運動器具やマッサージ器などはその商品の大きさや高さ・重さもきちんと把握する必要があります。また、電話で注文した際に単品から定期購入コースを勧められて変更になってしまった相談も多く寄せられているようです。
昨年度の相談件数は8705件で、契約当事者の年代別では70歳以上の相談が全体の約8割弱を占めており、高齢者からの相談が目立ちます。その他、高齢者の家族から「親が次々と購入してしまう」といった相談も見受けられます。
Q:もし、イメージ違いでもクーリング・オフできるのでは?
A:通信販売にはクーリング・オフ制度(無条件解約)はありません。通信販売では商品に汚れや動作に不具合があった場合を除いて、事業者が定めた返品条件に従う必要があります。また、商品によっては返品不可といった場合もあります。そのため注意が必要です。一方で単品注文を伝えたにも関わらず、電話口で「お得な定期購入コース」に変更を勧められた場合は「電話勧誘販売」に切り替わるのでクーリング・オフが可能になります。
◯ここがポイント!
・身に覚えのない商品が一方的に送り付けられた場合を除いて、受取拒否をしただけでは解約したことにはならないので注意しましょう。
・高齢者の消費者トラブルを防ぐため家族や周りの方が普段からどのように生活されているか見守り、次々にいろいろな商品が届くとか同じような商品が続けて届くなど変化にいち早く気づくことがとても重要です。
・高齢者自身も普段から暮らしにまつわる相談ごとは家族や福祉関係職員に相談しましょう。消費者トラブルが疑われる場合は、できるだけ早く相談してください。
◯相談員からのアドバイス
《電話注文する前》
・紹介されていた商品の名称や価格を確認しましょう。
《電話注文する時》
・別の商品とのセット販売や複数月分をまとめて購入すると割引になると商品の購入を勧められることがあります。興味がなければきっぱりと断りましょう。
・興味を持った場合でも、すぐに注文せず「定期購入」になっていないかなどをよく確認し、内容が十分に理解できない場合はきっぱり断りましょう。
・いったん電話を切ってから慎重に検討することもお勧めします。
《電話注文の電話を切る時》
・「定期購入」の契約を申し込んでいないかを確認しましょう。
・支払い条件や返品条件について確認しましょう。
《商品が到着した時》
・商品が到着したら「納品書」などで「定期購入」の契約になっていないかを確認しましょう。
・意図せず「定期購入」の契約になっていたら、すぐに販売業者に連絡し「定期購入」の契約は申し込んでないことを伝えましょう。
・会社によって請求を収納代行業者に委託している場合があります。身に覚えのない請求と決めつけずに事業者に確認しましょう。
詳細:
・消費生活相談所
【電話】28-0585
【住所】南6-2 町社会福祉協議会内
・役場住民・出納課住民生活担当
【電話】28-3858
