くらし 足寄町成年後見支援センターだより

■ご存じですか?成年後見制度
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。今回は「任意後見制度」についてお話をします。

●法定後見制度との違い
1 任意後見制度は、本人が元気なうちに本人が決めた方(任意後見受任者)と任意後見契約を締結します。一方、法定後見制度は、本人が認知症などで判断能力が低下した後、親族等の申立てにより家庭裁判所が後見人を選任します。家庭裁判所の判断になりますので、希望する方が後見人に選任されるとは限りません。
2 任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に「任意後見監督人選任の申立て」を行う必要があります。任意後見契約は、任意後見監督人が選任されてから効力が発生します。任意後見監督人の審判が確定すると、「任意後見受任者」は「任意後見人となり、任意後見契約に基づき職務を行うことになります。

●任意後見制度手続きの流れ
◇1 任意後見受任者を決める
任意後見人になるために資格は必要ありません。弁護士や司法書士などの専門職だけでなく家族や親戚、友人とも契約を結ぶことができます。
※ただし、任意後見人になれない人もいるので、確認が必要です。

◇2 任意後見人にしてもらいたいことを決める
契約内容を考える際には、例えば、身体が動けなくなったら〇△施設に入所希望、かかりつけ医は〇×病院、墓参りは年〇回行きたいなど、将来の生活に関する具体的な希望や金額等を記載したライフプランを作成します。任意後見人にどのような事務を依頼するかは、契約当事者同士の自由な契約によります。

◇3 任意後見契約は「公正証書」で締結する
任意後見受任者、任意後見契約の内容が決まったら、本人と任意後見受任者の双方が本人最寄りの公証役場に行って、公正証書を作成します。任意後見人受任者に委託できるのは、財産管理や医療・介護サービスの手配や生活する上でのサポートで、具体的な契約内容では次のような項目があります。

《任意後見人ができること》
・預貯金の管理
・年金や恩給等の受領
・公共料金、税金等の支払い
・不動産契約や売却手続き
・遺産分割協議の代理(承認や相続放棄)
・介護施設等への入居や介護サービス契約の締結、それにまつわる支払いおよび手続き
・医療契約締結および支払い等

《任意後見人ができないこと》
・財産の運用
・死後の事務(委任したい場合は、死後事務委任契約の締結が必要となります)
・ペットの世話
・本人が契約した不利益な契約(取消権がないため、詐欺や消費者被害の心配がある場合は法定後見制度を検討します)

◇4 本人の判断能力が低下したら、「任意後見監督人選任の申立て」をする
認知症の症状がみられるなど本人の判断能力が低下したら、本人住所地の家庭裁判所に申し立てをします。申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者です。
「任意後見制度」は、本人が元気で判断能力のあるうちに判断能力が低下したときに備えておく制度です。
成年後見制度に関するご相談は、町成年後見支援センターにお問い合わせください。

■無料法律相談開催のお知らせ
町成年後見支援センターでは、弁護士による無料法律相談を開催しています。「住まいに関すること」「夫婦、こどもの問題」「相続・遺言」「負債の整理」など困り事を気軽にご相談ください。本別ひまわり基金法律事務所の松野貴紀弁護士が相談に応じます。
相談日時:都度、日程調整をしますので、ご相談ください。必要事項を確認させていただきます。相談時間は1人30分程度とさせていただきます。
開催場所:町社会福祉協議会
料金:相談料は無料(業務を委任した場合は、別途料金がかかります)

詳細:町成年後見支援センター(南6-2 町社会福祉協議会内)
開設時間:平日 午前8時35分~午後5時5分(土・日・祝日・年末年始は除く)
【電話】28-0722