子育て 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当について(1)

■児童手当
1 概要
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として手当を支給する制度です。

2 支給金額
3歳未満
・第1子・第2子…月額15,000円
・第3子以降…月額30,000円
3歳以上高校修了前
・第1子・第2子…月額10,000円
・第3子以降…月額30,000円

3 対象者
高校生までの児童を養育している方
※児童手当における「児童」とは、18歳になった日以降の最初の3月31日を迎えるまでの子どものことを示します。

4 支給時期
原則として手当の支給月は、偶数月の4月、6月、8月、10月、12月、2月に、各2か月分が支給されます。
支給日:4月10日・6月10日・8月10日・10月10日・12月10日・2月10日
※支払通知書は廃止となりました。
※支給日が土曜・日曜・祝日の際は、その直前の金融機関の営業日となります。

5 申請方法
出生、転入等により児童手当の支給を受けようとする場合には、児童手当認定請求書を役場(公務員の場合は勤務先)に提出する必要があります。
なお、児童手当の支給は認定請求の翌月分からとなりますので早めに請求してください。
※児童手当は、役場本庁および各支所にて手続きができます。
認定請求に必要な添付書類:
・免許証・マイナンバーカード(本人確認用)
・年金加入証明書…請求者が国民年金以外の厚生年金等に加入している場合(健康保険証の写しも可)
・所得の高い方(生計維持者)の通帳
※養育する児童との別居や転入の場合など、必要に応じて提出する書類が異なります。
※以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・浜中町に住民票がない児童を養育する方
・離婚協議中で配偶者および児童と別居している方
・未成年後見人、里親等の受給者
・多子加算の算定対象者で、進学せず就職等している18歳~22歳までの子がいる方
・その他、町から提出の案内があった方
※該当する方へ、6月に現況届を送付します。

■児童扶養手当
1 概要
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。

2 支給金額
手当の額は、所得制限によって全部支給と一部支給に分かれます。

手当月額

※令和7年度4月から手当額が変更になっています。
※所得により手当を受けられない場合があります。

3 対象者
次のいずれかの条件に該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで。障がいのある場合20歳未満)を養育している父、母または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのD5.保護命令を受けた児童
7.父または母が1年以上拘禁されている児童
8.母の婚姻によらず生まれた児童
9.父母とも不明である児童
※この要件に該当する場合でも、遺族年金を受給しているなどの理由により、手当を受けられない場合があります。

4 支給時期
奇数月に年6回、各2か月分が支給されます。

[手当の適正な受給を]
偽りの申告や必要な届出をされない場合、お支払いした手当をさかのぼって返還していただくことがありますので下記の場合は、すみやかに申告をお願いします。
・年1回の現況届の提出がなされないとき
・異性と同居を始めたとき
・住所を変更したときの届出
・扶養義務者と同居または別居したとき
※扶養義務者とは、世帯分離をしていても、同一住所地に住民票のある「父・母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹」をいいます。

5 辞退届
令和6年度から、児童扶養手当の受給資格の継続を希望されない方は、「辞退届」を提出できるようになりました。所得が所得制限限度額を下回る見込みがなく、手当が今後も全部停止となる見込みの方などが対象です。
「辞退届」提出後、受給資格は喪失され、「資格喪失通知書」が送付されます。
※児童扶養手当は、各支所での手続きはできません。役場本庁へお越しください。