子育て 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当について(2)

■特別児童扶養手当
1 概要
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいを有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。

2 支給金額
◎手当月額

※令和7年4月から手当額が変更になっています。
※所得により手当を受けられない場合があります。

3 対象者
身体や精神に障がいを有する20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父、母または父母に代わってその児童を養育している方に支給され、障がいの程度により1級と2級に分かれます。

〔特別児童扶養手当1級〕
・身体の障がい程度が身体障害者手帳で概ね1級または2級程度の方(内科的疾患を含む)
・療育手帳の判定がA程度の障がいの方(重複障がいを含む)、または同程度の知的障がいのある方
〔特別児童扶養手当2級〕
・身体の障がい程度が身体障害者手帳で概ね3級程度の方(内科的疾患を含む)
・療育手帳の判定がB程度の障がいの方(重複障がいを含む)、または同程度の知的障がいのある方
※上記に該当する場合でも、対象児童が施設に入所されているなどの理由により、手当を受けられない場合があります。
※特別児童扶養手当は、各支所での手続きはできません。役場本庁へお越しください。

4 支給時期
4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

■障害児福祉手当
1 概要
障害児福祉手当は、重度の障がいを有する20歳未満の児童の福祉の向上を図ることを目的として手当を支給する制度です。

2 支給金額
手当月額:16,100円
※令和7年4月から手当額が変更になっています。
※所得により手当を受けられない場合があります。

3 対象者
精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

4 支給時期
年4回、2月、5月、8月、11月に各3か月分が支給されます。

※各手当の詳細は、町ホームページをご覧ください。

問い合わせ先:役場健康福祉課児童福祉係
【電話】62-2207