- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道標茶町
- 広報紙名 : 広報しべちゃ No.815 2026年1月号
令和7年分の法定調書の提出期限は2月2日(月)です。
なお、法定調書の種類により提出先が異なりますのでご注意願います。
■釧路税務署に提出するもの
次の調書に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を添えて提出してください。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
・不動産の使用料などの支払調書
・不動産等の譲り受けの対価の支払調書
・不動産等の売買または貸し付けのあっせん手数料の支払調書
■受給者の住所地の市町村に提出するもの
・給与支払報告書(個人別明細書)
※給与支払報告書(総括表)を添えて提出してください。
・退職所得の特別徴収票
■その他
・税務署へ提出する法定調書(合計表を含む)は、作成や提出が大変便利な「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」で提出することができます。
・地方税ポータルシステム(eLTAX)をご利用いただくと、税務署や市町村へ提出する給与や年金の源泉徴収票・支払報告書を一括で作成し、提出することができます。
・社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、法定調書の提出義務者(支払者など)は、平成28年1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書に、原則として金銭などの支払を受ける方および支払者などのマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。ただし、本人へ交付する源泉徴収票や支払調書等へのマイナンバーの記載の必要はありません。
・詳しくは、国税庁ホームページまたはeLTAXホームページをご覧ください。
問合せ:
釧路税務署【電話】0154-31-5100
町民課税務係(1階(10)番窓口)【電話】内線154
