くらし shibecha topic〔お知らせ〕確定申告を忘れていたとき

確定申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてください。申告の必要があるにもかかわらず、申告をしなかった場合には、税務署長が所得金額や税額の決定を行う場合があります。
なお、税務署長が決定を行う場合や申告期限に遅れて申告した場合などには、加算税が賦課される場合があるほか、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付しなければなりませんので、ご注意ください。

■上記の手続きに当たって
確定申告書、修正申告書および更正の請求書は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成できます。
また、各種様式は、国税庁ホームページからダウンロードすることもできます。
手続などについて、不明な点がありましたら、国税庁ホームページをご覧ください。

問合せ:釧路税務署
【電話】0154-31-5100