- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道弟子屈町
- 広報紙名 : 広報てしかが 2026年2月号
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第3条第1項および第11条第1項により、事業における廃棄物は一般家庭から出るごみのように回収することはしません。町内の一般廃棄物収集運搬許可業者へ収集を依頼するか、事業者自身で美留和処理場まで搬送をお願いします。
なお、農業における医療廃棄物については町では一切回収しませんので、処分については処方した事業者にお問い合わせください。
問い合わせ先:役場環境生活課環境係
【電話】482-2934(課直通)
