くらし 森林の伐採には森林法の規定により届け出が必要な場合があります

ご自身が所有する山でも、地球温暖化の抑制や環境を維持することを目的としており、森林の伐採を行う際には、市町村森林整備計画に基づく適切な管理をするための森林法の規定により『伐採及び伐採後の造林の届出書』の提出が必要となることがあります。
届け出は、保安林を除く地域森林計画対象民有林について、伐採を始める90~30日前までに届出書(伐採面積・伐採期間・伐採の方法・伐採後の造林樹種・造林方法など)を役場農林課林務係に提出してください。

問い合わせ先:役場農林課林務係
【電話】482-2936(課直通)