くらし 高齢者虐待について

●高齢者虐待とは?
高齢者虐待防止法において、65歳以上の者が養護者(家族、親族など)や介護施設等職員からの不適切な扱いにより、高齢者の安全や権利、生活が損なわれるような状態に置かれることとされ、下記の5種類に分類されます。

1.身体的虐待
暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与えることや外部との接触を意図的・継続的に遮断すること。

2.心理的虐待
脅しや侮辱など言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって精神的・情緒的に苦痛を与えること。

3.性的虐待
本人との間で合意が形成されていない、あらゆる性的行為またはそれを強要すること。

4.経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

5.介護・世話の放棄、放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の支援を行っている家族などが、支援を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。

虐待を受けている高齢者本人、養護者、介護施設等職員、地域住民からの相談を受けております。通報の秘密は守られますので、安心してご相談ください。家族だけで介護するには限界があります。一人で抱え込まず、ぜひご相談ください。
相談先は下記、地域包括支援センターまたは役場介護支援課(【電話】0153-74-9643)までご連絡ください。

地域包括支援センターは高齢者の介護や生活の困り事の総合相談窓口です。

問合せ:地域包括支援センター【電話】0153-79-5500