くらし 役場 information / 各課からの情報コーナー【国保お知らせ】

■8月以降も使用する場合は申請が必要です 国民健康保険限度額適用認定証の更新について
現在お持ちの「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、7月31日(木)です。
8月からは、前年の所得状況により負担区分が見直されるため、既に限度額適用認定証の交付を受けている方についても、8月1日(金)以降引き続き使用される方は、役場 健康増進課 国民健康保険係への申請が必要です。ただし、マイナ保険証を利用する場合は、申請は不要です※1。

70歳以上の方の限度額適用認定証など交付の該当

※1 直近12か月の入院日数が90日を超える方のうち、住民税非課税世帯の70歳以上75歳未満の方で、所得区分が低所得IIの方および70歳未満の非課税世帯の方は、入院時の食事療養費などの減額をさらに受ける場合、別途申請が必要です。
※2 限度額適用認定証などの交付の該当にならない方は、医療機関へマイナ保険証または資格確認書を提示することで、負担割合に応じた自己負担限度額までの窓口負担となりますので、限度額適用認定証は不要です。

○申請に必要なもの
本人確認ができるもの…運転免許証やマイナンバーカード など
※同一世帯員以外の方が申請する場合は、別途委任状が必要です。

○申請場所
役場 健康増進課 国民健康保険係((4)番窓口)

問合せ:役場 健康増進課 国民健康保険係
【電話】718-0019