くらし 暮らしの中の税

■令和7年度 定額減税補足給付金に関するお知らせ
○定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
令和6年度に実施した給付金(当初給付)において、給付額が不足していた方などを対象に、以下のとおり補足給付金(不足額給付)を支給します。
平内町では、令和6年7月から11月にかけて、定額減税をしきれないと見込まれる方に対し、「補足給付金(当初給付)」を支給しました。
当初給付では、令和5年分の課税情報をもとにした推計所得により給付額を算定していたため、令和6年分の所得税や定額減税の実績額が確定した後に、あらためて「本来給付すべき額」の算定を行い、その結果、当初給付額が不足していた方などを対象に、差額分を支給するものです。

不足額給付の対象者には、町から案内を送付しますので、案内にしたがって手続きをお願いします。

○不足額給付の支給対象者
〔I〕所得税の実績に基づき、給付額に不足が生じた方
推計所得(令和5年分課税情報)と実際の所得(令和6年分所得税額など)に差があることにより、当初給付額が本来の給付額を下回っていた方が対象です。
※住民税については、令和5年12月31日時点の現況に基づいて算定しているため、原則として、税額や減税対象人数が後から変わることはありません。

〔II〕定額減税・低所得世帯向け給付のいずれの対象にも該当しなかった方
以下の3つの要件すべてに該当する方が対象です。
ア.本人の所得税および住民税所得割の定額減税前の税額が0円
イ.税制度上「扶養親族」に該当しない(例:所得48万円超、事業専従者など)
ウ.以下のような「低所得世帯向け給付」の対象世帯員ではないこと
・令和5年度以降の住民税非課税世帯への給付
・住民税均等割のみ課税世帯への給付 など

○給付金の支給手続き
届いた案内の種類によって手続きが異なります。返送が必要な案内が届いた場合は、10月31日(金)までに手続きをお願いします。

◆特殊詐欺にご注意ください!
町役場が以下のようなお願いをすることは絶対にありません。不審な電話やメールがあった場合は、警察や消費生活センター、町役場にご連絡ください。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・キャッシュカードの暗証番号をお聞きすること
・給付金の受け取りに関する手数料を求めること

青森警察署平内交番…【電話】755-3110
警察相談専用電話…【電話】#9110
青森県消費生活センター…【電話】722-3343または局番なし【電話】188番

問合せ:役場 税務課 住民税係
【電話】755-2115