くらし 税務会計課からのお知らせ

●令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。

問合せ:基礎控除の見直し等に関するコールセンター
【電話】0570-02-4562

●家屋の取り壊しをされた方へ
住宅や車庫などの全部または一部を取り壊したときには、役場や法務局での手続きが必要になります。取り壊した家屋が、登記されているか否かをご確認の上、手続きをお願いします。
※固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されます。
そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなりますが、取り壊しを行った年度についてはそのまま課税となります。

▽登記がされている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。(滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が役場へ通知されるため、申請は必要ありません。)
滅失登記の申請が12月末までに間に合わない場合は、役場に家屋の滅失届の申請を行ってください。

▽登記がされていない家屋を取り壊した場合
役場で家屋の滅失届の申請をしてください。申請を受けた家屋滅失届に基づき税務会計課職員が現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。

問合せ:税務会計課 固定資産税係
【電話】0174-35-3008