くらし 年金生活者支援給付金制度についてお知らせします

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者を対象に、生活の支援をするために支給されるものです。日本年金機構より、年金生活者支援給付金が受け取ることができる方に案内が送付されます。受け取りには請求書の提出が必要です。受給要件や手続きに関しては以下のとおりです。

■対象となる方
◇老齢基礎年金受給の方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上である
・世帯員全員の町民税が非課税となっている
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が、昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下である

◇障害基礎年金/遺族基礎年金受給の方
以下の要件を満たしている必要があります。
・前年の所得が4,721,000円+扶養親族の数×380,000円以下である

■請求手続き
◇新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方
日本年金機構から対象となる方に向けて、はがき型の請求書を毎年9月初旬頃から順次送付しています。請求書を記入し提出してください。令和8年1月5日(月)までに請求手続きが完了しますと、令和7年10月分からさかのぼって受け取ることができます。

◇今後年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて、年金事務所または住民生活課国保年金係(4)番窓口で手続きをしてください。

■日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください!
・日本年金機構や厚生労働省から口座番号をお聞きしたり、手数料等の金銭を求めることはありません。

■ご注意ください!
請求書が届いた方で、令和8年1月5日(月)までに請求書が年金機構に届かなかった場合、令和8年2月分以降からの給付となり、令和7年10月分から令和8年1月分までの年金生活者支援給付金は受け取れません。
年金生活者支援給付金の請求について不明点があった場合は、専用ダイヤルをご活用ください。

お問合せ:
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
弘前年金事務所【電話】0172-27-1339
住民生活課国保年金係【電話】0172-55-6563(直通)