くらし 申告の準備をしましょう 申告はe-Taxの活用を!

[市役所からのHOT LINE]
・市・県民税
・所得税

市・県民税と所得税の申告は、3月16日(月)が期限です。
市では、市・県民税と所得税の申告相談を左のページの表1のとおり2月13日(金)から行います。

■申告が必要か確認してみましょう
申告の要否と種類(所得税の確定申告、市・県民税申告)を下の図で簡易的に判断できます。
※確定申告をする場合は、市・県民税申告は必要ありません。

■収入がない場合も申告を
昨年中に収入がない場合でも、市・県民税の申告は必要です。申告をしないと、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定に影響する場合があるほか、各種手続きに使用する所得証明書などの発行もできません。
収入がない旨の申告をする場合は、市・県民税申告書内の「16収入がなかった人などの記載欄」に必要事項を記載し、必ず期限までに提出してください。

問い合わせ先:市役所税務課市民税係
【電話】(内線111・112)

■スマホやタブレットで申告できます!
e-Tax(電子申告)を利用すれば、自宅から24時間いつでも申告することができます。感染症防止や時間の有効活用のためにもぜひご利用ください。スマートフォンやタブレット端末からでも利用できます。
・所得税確定申告はこちらから
【URL】https://www.keisan.nta.go.jp

■申告相談にあたってのお願い
事前に集計を済ませていない場合は、申告相談を受けられません。
・事業所得や不動産所得を申告する人は、帳簿などを基に収支内訳書を事前に作成してください。
・収支内訳書や医療費控除などの集計用紙は、項目ごとに計上されていれば任意の様式でも構いません。
・住宅改修や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の初回申告は、税務署で申告してください。

■1月下旬に申告書を送付します
市・県民税の申告書は、1月1日現在、本市に住民登録がある人で、昨年、市・県民税申告をした人や収入情報が無かった人へ、1月下旬に発送します(昨年、確定申告した人には送付しません)。
・昨年、事業所得(営業・漁業・農業など)や不動産所得を確定申告した人には、収支内訳書などの集計用紙を送付します。
・申告書・収支内訳書・医療費控除の明細書などは、市役所税務課に備え付けているほか、市ホームページからダウンロードできます。

■郵送でも受け付けます
市・県民税申告書を自分で作成して提出する場合は、根拠となる書類(証明書・領収書など)を全て添付して提出してください。電話で内容を確認することがありますので、提出の際は電話番号を必ず記入してください。
なお、確定申告書は税務署へ郵送または持参してください。

▽表1 市・県民税、所得税申告相談日程
受付時間:午前8時30分~午後3時(正午~午後1時を除く)

※3月9日(月)および11日(水)は相談を実施しません

▽表2 申告相談に必要なもの

■消費税の確定申告は大船渡税務署へ
消費税の確定申告については、大船渡税務署にお問い合わせください。

問い合わせ先:大船渡税務署
【電話】0192-26-3481