- 発行日 :
- 自治体名 : 岩手県陸前高田市
- 広報紙名 : 広報りくぜんたかた 令和8年1月号 No.1204
本年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が始まっています。
■林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について
▽林野火災注意報の発令基準
(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないことができるものとする。
▽林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準
+
強風注意報が発表
■対象期間
1月1日~5月31日(毎年)
■林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
市火災予防条例により、次のとおり「火の使用の制限」が課せられます。
(1)山林、原野などにおいて火入れをしないこと。
(2)花火を使用しないこと。
(3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性または爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)残火(のこりび)(たばこの吸殻を含む)、取灰(とりばい)または火粉(ひのこ)を始末すること。
(6)屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口などを閉じて行うこと。
※林野火災警報が発令されているときに、「火の使用の制限」に違反した場合は、消防法により罰せられることがあります。なお、林野火災注意報は、罰則を伴わない努力義務を課すものとなります。
■たき火の届け出について
市火災予防条例において、火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為に、たき火が含まれることが明記されました。たき火をする場合は、消防署への届け出が必要となります。
※電話での届け出も受け付けています。
問い合わせ先:市消防本部予防係
【電話】0192-54-2119
