くらし [市役所からのHOT LINE]空き家は放置せず、適正な管理をしましょう

■空き家を放置してしまうとどうなる?
全国的に空き家が増加しており、本市でも空き家に関する相談が年々増えています。
空き家が適正に管理されていないために、近隣の生活環境の悪化や強風による屋根や外壁などの飛散を引き起こし、近隣の住宅や通行人へ被害を及ぼす危険性があります。
空き家を原因とする事故が起きた場合、所有者の管理責任が問われ、損害賠償などの責任を負うことがあります。
空き家となる前に、日頃から家族で住宅の将来について考えてみませんか。

■空き家になってしまったらどうする?
親が施設に入所するなど住んでいた住宅が空き家となるケースや、相続により空き家の所有者となるケースなど、ある日突然空き家の所有者となることもあります。
空き家を所有することとなった場合は、「管理」、「活用(貸す・売る)」、「解体」のいずれかを選択しなければなりません。

■空き家バンクに登録しませんか?
本市では、市内の空き家を有効活用するため、空き家バンク制度を実施しています。本制度は、住宅や店舗などの物件を探している人と空き家を「貸したい」、「売りたい」という人を繋ぐサービスです。
登録には一定の条件がありますが、登録料は必要ありません。
空き家バンクへの登録については、次の連絡先へお問い合わせください。

空き家バンクについての問い合わせ先:NPO法人高田暮舎(たかたくらししゃ)
【電話】080-6050-0761

■管理が不適切な空き家への対応
管理が適切に行われていない空き家は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、指導・勧告・命令などが所有者に対して行われるだけでなく、改善されない場合は、行政代執行により強制的に空き家を除却し、所有者(相続人も含む)に対して、除却に要した費用を請求するケースも発生します。
そのため、空き家バンクの活用や解体を行うなど、今からできることをはじめ、これからも地域の良好な生活環境を守っていきましょう。

問い合わせ先:市役所住宅政策室住宅政策係
【電話】(内線481)