くらし 市税の納付と滞納処分について(1)

■滞納処分とは
納期限を過ぎても市税の納付が確認できない場合は、督促状を送付します。督促状の送付後、10日を経過してもなお納付がない場合には、税の公平性と納期内に納付している他の納税者との公正を保つため、法律に基づいて財産調査を行い、捜索や財産差し押さえなどの「滞納処分」を執行します。
この市税に係る差し押さえは市が自らの判断で直接執行することができるため、滞納している人への事前の連絡や承諾は必要ありません。

▽表 市の滞納処分状況(令和6年度)

■納税は国民の義務
皆さんが納める市税は、市が安心安全で住み良いまちづくりを進める上でのさまざまな事業に必要となる貴重な財源です。皆さんが納めた税金は、福祉・保健衛生の充実、道路や公園の整備、防災対策、教育・スポーツや農商工業の振興などに使われています。
約9割の人は納期限までに市税を納めていますが、残り1割の人は納期限を過ぎても納付がなく、滞納しています。

■市税を滞納してしまうと
納期限を過ぎると、20日以内に督促状を送付します。
また、法律で定められた割合に基づく延滞金が加算されます。
督促状の送付後10日を経過しても納付のない場合は、滞納額の大小にかかわらず、全て滞納処分の対象となり、市は差し押さえを行わなければなりません。

■滞納処分までの流れ
(1)納税通知書の送付
納期限内に納付しなかった場合

(2)督促状や催告書の送付
それでもなお納付しなかった場合

(3)財産調査
金融機関や勤務先、取引先などに調査を行う。警察官の立ち合いの下、自宅などの家宅捜索を行う。

(4)財産差し押さえ
財産(預貯金・給与・不動産など)を差し押さえる。差し押さえを解除するためには滞納市税の一括納付が必要。

(5)換価・配当
差し押さえた預貯金や給与、不動産を公売で売却するなどして滞納市税に充てる。