- 発行日 :
- 自治体名 : 岩手県軽米町
- 広報紙名 : 広報かるまい お知らせ版 461号 (令和6年4月24日発行)
個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合は、その土地の面積の大小に関わらず90日以内に所有者届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく届出をした場合は不要です。詳しくは、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先:産業振興課・農林振興担当
【電話】46-4740
個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合は、その土地の面積の大小に関わらず90日以内に所有者届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく届出をした場合は不要です。詳しくは、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先:産業振興課・農林振興担当
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