くらし 森林の土地を取得した時は届出が必要です

個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合は、その土地の面積の大小に関わらず90日以内に所有者届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく届出をした場合は不要です。詳しくは、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先:産業振興課・農林振興担当
【電話】46-4740