- 発行日 :
- 自治体名 : 岩手県洋野町
- 広報紙名 : 広報ひろの 2025年11月号
水道を使用していた住宅を建て替えたり、取り壊したりする場合は、給水装置の撤去申請が必要となります。町指定給水装置工事事業者へ依頼し、撤去申請手続の後に解体工事を行うようお願いします。
・建物取り壊し工事には、給水装置の撤去工事が含まれていない場合が多く見受けられます
・建物を解体し更地にする場合では、配水管から分岐した部分を撤去し、水道メーターを水道事業所に返納していただきます
・給水装置の撤去工事は、町の指定を受けた給水装置工事事業者以外ではできません
問い合わせ先:
水道事業所(種市庁舎)【電話】65-5924
建設課(大野庁舎)【電話】77-2114
