くらし 国民年金保険料の追納制度

国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、全額納付した場合と比べ、老齢基礎年金の受取額が少なくなります。将来の年金額を増やすため、10年以内の期間に限り、保険料をさかのぼって納付することができる「追納制度」があります。納付した追納保険料は、社会保険料控除の対象となります。
追納するためには、申し込みが必要です。

■申し込みに必要な書類
(1)国民年金保険料追納申込書(窓口に備え付けるほか、日本年金機構ホームページから印刷もできます。)
(2)基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類

■追納に関する注意事項
・免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の分から納めることとなります。
・免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
・一部免除を受けた期間で、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。
※詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

申込み・問合せ:
・保険年金課 後期高齢者医療・年金係
【電話】724-7105
・仙台南年金事務所
【電話】246-5111