- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県岩沼市
- 広報紙名 : 広報いわぬま 令和7年8月号
敷地と道路との段差を解消するために自宅駐車場などの出入口前の道路上に乗り上げブロックや鉄板、プラスチック製ステップなどを設置することは、道路法に違反するため禁止されています。
以下のような事故や被害が生じた場合、設置した方にその責任が及ぶことがあります。
・歩行者や自転車、バイクなどの転倒事故
・雨水の排水不良による道路冠水
・乗り上げブロック自体の破損による車両被害
現在設置している場合は、設置した方または使用している方が撤去してください。敷地と道路との段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続き(承認工事申請)により、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を個人負担で行っていただくことになります。
詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
※詳細は、本紙P.6をご覧ください。
問合せ:土木課
【電話】23-0604