くらし 市からのお知らせ―お知らせ―(3)

■住宅耐震改修などで固定資産税が減額
令和8年3月31日までに行った住宅の耐震改修、バリアフリー改修および省エネ改修で、一定の要件を満たした場合、改修した家屋分の固定資産税の一部を減額します。
◇耐震改修
要件:昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、現行の耐震基準に適合させる改修工事費が、1戸当たり50万円を超える住宅
減額率:2分の1
減額対象床面積の上限:1戸当たり120平方メートルまで

◇バリアフリー改修
要件:新築した日から10年以上経過し、次のすべてに該当する住宅
(1)次のいずれかの人が居住する住宅
・65歳以上の人
・要介護または、要支援の認定を受けている人
・障害がある人
(2)次の工事で、補助金(居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費)などを除いた自己負担金が、50万円を超える住宅
・廊下の拡幅工事
・階段のこう配緩和工事
・浴室、トイレの改修工事など
(3)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
減額率:3分の1
減額対象床面積の上限:1戸当たり100平方メートルまで

◇省エネ改修
要件:次の(1)、(2)の全てに該当する住宅
(1)平成26年4月1日以前に建てられ、次の改修工事費の合計が60万円を超える住宅。または、次の改修工事費の合計が50万円を超え太陽光発電装置などの設置にかかる工事費と合わせて60万円を超える住宅
・窓の断熱改修工事(必須)
・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
・床の断熱改修工事
※浴室、トイレのみの窓断熱改修は、対象外です。
(2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
減額率:3分の1
減額対象床面積の上限:1戸当たり120平方メートルまで

◇共通事項
減額期間:改修が完了した年の翌年度のみ
手続方法:改修後3カ月以内に、問い合わせ先または、各総合支所市民サービス課に備え付けの申告書に、必要書類を添えて提出してください。
注意点:上限を超えた床面積は、減額対象から除きます。また、バリアフリー改修と省エネ改修の減額制度は併用できますが、その他の制度との併用はできません。

問合せ:総務部税務課
【電話】22-1121

■短期集中型サービス
長時間歩くことが大変、食事中にむせて食べにくいなど、日常生活での困りごとはありませんか。
短期集中型サービスは、歩行や食事といった日常生活の動作の不安軽減・解消をし、可能な限り自立した生活が送れるようになることを目指して、専門的な知識を持った職員と共に生活改善に取り組むものです。
このサービスの利用をきっかけに、自分らしい暮らしを取り戻してみませんか。
対象:次のいずれかに該当する人
・要支援1または、要支援2の認定を受けている人
・65歳以上で、基本チェックリストにより事業対象に該当した人
内容:通所と訪問の2種類から選択できます。実施期間は、いずれも3カ月です。
・通所サービス…週に1回程度、全15回実施します。運動、口腔、認知症予防について学びます。
※市内4カ所で実施
・訪問サービス…運動機能の維持・向上や、体調や病気に合わせた栄養改善を目指します。リハビリの専門職または、管理栄養士が参加者の自宅を訪問します。
料金:1回500円
利用方法:居住する地区の地域包括支援センターへの事前相談が必要です。地域包括支援センターの職員が生活の困りごとを確認し、支援内容などを提案の上、ケアプランを作成します。

問合せ:
・市民生活部介護福祉課
【電話】22-1350
・築館・志波姫地域包括支援センター 
【電話】24-8080
・若柳・金成地域包括支援センター  
【電話】42-3233
・栗駒・鶯沢地域包括支援センター  
【電話】45-2471
・瀬峰・高清水地域包括支援センター 
【電話】59-3861
・一迫・花山地域包括支援センター  
【電話】52-2110